住居の増築リフォームを行うときの注意点
子どもが生まれる、親の介護のために同居する、など人生の過程において家庭環境は変化していきます。購入したマイホームの増築が必要になる可能性は誰にでもあるでしょう。ここでは、増築リフォームのメリットや注意点などについてご紹介していきます。増築を検討している方はぜひ参考にしてください。
増築リフォームとは?
リフォームという言葉には、大きく「増築」「改築」「改装」「修繕」「減築」の5つがあります。このうち、「増築」とは建物の「延べ床面積」を増やす場合を指します。
例えば、部屋の一方向の壁を破って庭に居住スペースを増やしたり、平屋建ての家屋を二階建てにするようなリフォームが増築にあたります。改築の場合は居住スペースの広さは変更せず、トイレや風呂の位置を変更したり、部屋の間取りを変更したりして機能性を高めるようなリフォームのことを指します。
増築リフォームをするメリット
家庭環境が変わる時には、増築以外に引っ越しや建て直しといった方法もありますが、それらと比較し、増築にはどんなメリットがあるのでしょうか。まず、引っ越しする場合は住み慣れた土地を離れて新しい住環境に移るため、子どもの学校や通勤時間などが変わることもありますが、増築ではそのリスクがありません。また、建て直しと比べた場合、建て直し期間中は仮住まいを用意しなくてはならないので、その手配の手間や、取り壊しの費用がプラスしてかかることになります。増築ならば現在の家屋に住んだまま、増築費用以外の出費を抑えられるメリットがあります。
増築リフォームをするにあたっての注意点
メリットの多い増築ですが、実は好き勝手にできるわけではありません。ここではその注意点をまとめました。
・建築基準法に抵触してしまう恐れがある
増築には建築基準法が適用されます。この建築基準法は増築部分だけでなく、既存の建物部分にも適用されますので、既存の建物と増築部分を合わせて、計画しているリフォームが適法かどうか確認する必要があります。特に注意しなければならないのが1981年以前の建物を増築する場合です。この年に『建築基準法施行令改正』が施行されて、耐震基準が新しくなっており、建物全てを改築しなければ耐震基準に抵触して違法となってしまう可能性があります。その場合ほとんど建て直しと変わりがありませんので、事前に既存の建物がいつ建造されたのかを必ず確認しましょう。
・10㎡を超える場合、確認申請が必要となる
自治体へ増築する旨を事前に申告することを、確認申請と呼びます。10㎡を超えるリフォームではこの確認申請が必要です(それ以外に都市計画区域/準都市計画区域、あるいは景観地区等の区域内の建物の場合など必要な場合があるので、必ず居住地域の役所でご確認ください)。申請には費用がかかります。リフォーム時にあわせて施工業者に相談すると良いでしょう。
・増築後雨漏りをしてしまう可能性ある
増築では既存の建物に新しい建物部分を取り付けるため、接合部分ができてしまいます。この接合部分から雨漏りをしたり、腐蝕する可能性があります。接合部分は徹底したコーキング処理と板金処理を行って対策をしますが、居住スペースを優先した設計の場合には雨漏りしてしまうこともあるので、リフォーム業者と相談しながら進めましょう。
増築リフォームではまず申請が必要な場合が多く、また増築部分によっては雨漏りなどの不具合が起こる可能性もあります。メリットも多い増築ですが、ご紹介した注意点を把握して計画的に臨みましょう。
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